構成要件の一部が海外で実施された場合の特許権侵害の成否-大合議判決を踏まえた実務への提言-(日本弁理士会・特許委員会)

代表弁理士の武田雄人が日本弁理士会・特許委員会が主催する研修会にて司会を務めました。

タイトル:構成要件の一部が海外で実施された場合の特許権侵害の成否-大合議判決を踏まえた実務への提言-
日 時:令和5年9月26日(火)14:30~16:00(休憩なし)
場 所:ZOOM

研修では、令和5年5月26日に大合議での判決文が公開された令和4年(ネ)第10046号を紹介しました。

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