特許は審査請求手続きをすることで審査が開始されます。
審査請求後に審査結果が通知されますが、最初の通知までには平均して10.1か月かかります(参考:特許行政年次報告書2022年版)。
特許庁は審査着手見通し時期を公開しています。
本稿では、審査着手見通し時期の確認方法と、活用方法を紹介します。
審査着手見通し時期の確認方法
審査着手見通し時期は、特許庁のホームページで確認できます。
審査着手見通し時期は、上記リンク先で公開されたExcel「見通し時期リスト」で確認できます。
見通し時期リストには、公開済みの出願で、かつ審査未着手出願について、審査着手時期の目安が掲載されています(2023年1月11日作成データ)。

だいたい向こう1年くらい先までの審査計画が掲載されています。
審査請求をしたあとに、リストに掲載されていない場合、リストの作成が間に合っていないか、出願公開が終わっていないのではないかと思います。
審査着手見通し時期の活用方法
早期審査の活用
審査着手見通し時期によっては、早期審査を活用することが考えられます。
早期審査とは、通常の速度よりも早く審査をしてもらうための手続きです。早期審査は、要件を満たした出願であれば、誰でもできます。その要件とは、例えば以下のようなものがあります(一部です)。
・出願人等が発明を実施等している出願であること
・日本以外の特許庁等へも出願していること
・出願人に中小企業等が含まれていること
早期審査を行うことで、最初の通知を早めに受けとることができます。2017年の実績では、最初の通知までの期間は平均して3か月以下にまで短縮されているようです。私が審査官と話をしたとき等も、3か月以内に通知することを目標に審査していると伺うことができました。もしも、早く審査をしてほしいなどの事情がある場合には、早期審査の活用を検討してみてください。
出願の取下げ・放棄(審査請求料金の返還)
出願人の都合等で特許が不要になった場合には、出願を取り下げたり、放棄することができます。
特許庁の審査着手前に出願を取下げ等することで、審査請求料金を半分返還してもらうことができます。
審査請求手続き自体を取り下げることはできませんので、注意が必要です。
出願を取下げたり放棄をすると、同じ発明を出願しても特許を取ることはできなくなります。