日本で特許を取る流れ
日本では特許明細書等の書類を作成して特許庁の審査を受けることで特許を取ることができます。
具体的には、日本で特許をとるにあたっては下記のようなフローチャートに沿って手続きが進んでいきます。

フローチャートの説明
上手のフローチャートの各項目について説明します。
① 発明完成・明細書作成
発明が完成したら、特許庁に提出するための明細書等の出願書類を作成します。
出願書類は、個人で作成して特許庁に提出することもできますが、弁理士に依頼することがおすすめです。
弁理士は特許出願手続きに関する専門家であり、明細書の作成から、その後の手続きに必要な知識を有しています。
② 特許出願
明細書等の書類が完成したら、特許庁に提出します。
特許庁に提出した日が出願日として認定されます。
③ 出願公開
出願日から1年6か月が経過すると明細書等の内容が出願公開されます。
出願公開された明細書等は出願公開公報と呼ばれ、J-PlatPat等で検索できるようになります。
④ 審査請求
出願日から3年以内に審査請求を行います。
出願された発明は審査請求されることで審査が開始されます。
審査請求が行われなかった出願は取り下げたものとみなされます。
⑤ 拒絶理由通知
審査の結果、発明に拒絶の理由が見つかれば、拒絶理由が通知されます。
拒絶理由通知には特許できない理由が記載されており、出願人は拒絶理由に対して出願人は反論の機会が与えられます(⑥意見書・補正書提出を参照)。
⑥ 意見書・補正書提出
拒絶理由が通知された場合、指定された期間内に意見書を提出して反論します。
指定される期間は原則として60日以内ですが、延長することもできます。
また、意見書とともに補正書を提出して明細書等の内容を補正することもできます。
⑦ 特許査定
審査の結果、発明に拒絶理由が見つからなかったり、⑥で提出された意見書等によって拒絶理由が解消されれれば特許査定されます。
⑧ 特許料納付
特許査定された場合、特許料を納付します。
納付期限は、特許査定の謄本の送達日から30日以内です。

⑨ 特許権発生
特許料が納付され、特許原簿に設定の登録がされると、特許権が発生します。
⑩ 拒絶査定
⑥で提出された意見書等によっても拒絶理由が解消されなければ拒絶査定されます。
なお、拒絶理由通知は2回以上くる場合もあります。
⑪ 拒絶査定不服審判
拒絶査定の内容に不服があれば、拒絶査定不服審判を請求します。
拒絶査定不服審判は、拒絶査定の謄本の送達があった日から3月以内に請求できます。
特許を取得するまでにかかる期間
特許を取るまでにかかる期間は、1~5年くらいです。この1~5年の期間は、フローチャート中の②特許出願から⑦特許査定の謄本の送達までの期間です。
②特許出願と④審査請求とを同時に行った場合、特許を取るまでにかかる期間は1~2年くらいになります。さらに早く特許を取りたいという場合には、早期審査を行うことで、早ければ審査開始から半年程度で査定が出るといったこともあります。