統一特許裁判所制度

2023年6月にUPCA(Unified Patent Court Agreement)が発効される見込みです。
これによって、欧州単一効特許(Unitaryu Patent)と、欧州統一特許裁判所(Unified Patent Court)の運用が始まります。
以下では、UPCAの発効によって開始される欧州統一特許裁判所制度の概要を紹介します。
なお、欧州単一効特許についてはこちらを参照してください。

欧州単一効特許制度
2023年6月にUPCA(Unified Patent Court Agreement)が発行される見込みです。これによって、欧州単一効特許(Unitaryu Patent)と、欧州統一特許裁判所(Unified Patent Court)...
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欧州統一特許裁判所制度とは

欧州統一特許裁判所(UPC)とは、欧州単一効特許と、従来の欧州特許に関する裁判管轄権を有する裁判所です。
UPCでは特許権侵害や、特許無効に関する訴訟を扱います。
UPCは、UPCAの発効によって開始されます。
欧州統一特許裁判所の判決の効力は、UPCAを批准した国で有効になります。
UPCAを批准済みの国は17か国になる見込みです。
UPCAを批准済みの17か国はこちら

欧州各国の裁判所との相違点

裁判管轄権

UPCは、欧州単一効特許と、従来の欧州特許に対する2種の特許権に関する裁判管轄権を有します。
一方、国ごとの裁判所は、自国で有効化(Validation)された従来の欧州特許に対する管轄権を有します。
ただし、国ごとの裁判所の裁判管轄権は、移行期間経過後になくなります。
移行期間経過後も裁判管轄権を残したい場合、オプトアウト(後述)の手続きが必要になります。
なお、UPCAを批准していない国に対して、UPCは裁判管轄権を持ちません。

適用法

UPCにおいて特許権侵害に関する訴訟ではUPCAが適用されます。
UPCにおいて特許無効に関する訴訟では欧州特許条約(EPC)が適用されます。

欧州統一特許裁判所のメリット・デメリット

訴訟費用の削減(メリット)

判決の効力がUPC加盟国全体に及ぶため、一回の訴訟で解決できます。
つまり、訴訟を国ごとに提起をする必要がなくなりますので、訴訟費用を削減できます。
一方で、UPCを用いない場合には、国ごとに訴訟を提起する必要があります。
この場合、国の数だけ訴訟を提起することになりますので、訴訟費用が増加します。

セントラルアタック(デメリット)

判決の効力がUPC加盟国全体に及ぶため、特許が無効と判断された場合には、一度の判決でUPC加盟国全体で特許権が取り消されます。
これをセントラルアタックと呼びます。
セントラルアタックを防ぐには、EPCで特許査定が出た後に各国で特許権を有効化しておくことが必要です。
各国で特許権を有効しておけば、各国ごとに無効訴訟を提起する必要があるので、一回の判決で全ての特許権が取り消されることはなくなります。

オプトアウト

オプトアウトとは、従来の欧州特許の裁判管轄権をUPCから除外する手続きです。
裁判管轄権をUPCから除外することで、セントラルアタックによる一括取消を防ぐことができます。
オプトアウトは、UPCAの3か月前から申請できます。
この3か月をサンライズ期間と呼ぶことがあります。
本稿記載時点では、サンライズ期間は2023年3月から始まる見込みです。
なお、オプトアウトはUPCAの移行期間に可能な手続きであり、移行期間を過ぎるとオプトアウトできなくなり、オプトアウトされていない欧州特許の裁判管轄権はUPCだけになります。

UPCのサイト

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