令和4年から特許庁への書類提出における押印手続きの変更と注意点
令和4年1月1日から特許庁へ提出する書類のうち、押印が必要な手続きに関して、実印と、印鑑証明書による手続きが必要になります。
参考:特許庁関係手続における押印の見直しについて
法人は、実印の代わりに「実印により証明可能な法人の代表者印」での手続も可能です。この場合には、事前に実印を押した「実印による証明書」を一度提出しておく必要があります。このときには実印と印鑑証明書が必要になります(下図参照)。
なお、印鑑証明書は一度提出をすれば、実印に変更がない限り再提出は必要ありません。これまでの届出印は使用できなくなりますので、市区町村で実印登録を行ってからの手続きが必要になります。

R4.1.1からの変更点
押印が継続される手続きは全部で33種類あります。これら33種類の手続きは、出願人の名義変更等の手続きであり、文書が偽造されることによる被害が大きいとみなされた手続です。これらの手続きは、今後も実印を用いた押印が続くものと思われます。

特許庁への手続きは本稿作成時点で797種類あるようなので、そのうちの764件(95%以上)の手続きについて押印が廃止されたことになります。なお、押印が廃止された手続の中には、押印とは別に署名等が必要になる手続きが74種類ほどあります。例えば、PCT出願書類が該当するようです。これらの書類に要求される署名は、条約の要請を受けたものであり、国内法の改正だけでは対応することができなかったものと思われます。
押印が求められる手続きの確認方法
押印が必要な33種類の手続きは、特許庁の「押印が存続する手続き」にアクセスすれば確認できます。この一覧に掲載されていない手続については、基本的に押印不要になるようです。今後の法改正によっては、手続きが増減する場合もあると思いますが、「押印が存続する手続き」にアクセスすれば最新の情報を得られると思ってよいようです。
実印は1000円くらいでAmazonからでも購入できるようです。
大田区で印鑑登録をする場合は「印鑑登録の手続き」を参照してください。