特許権を維持するために必要な特許料(お金)について

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特許権の年金は毎年数万円以上

特許権を維持するために必要なお金を特許料(年金)といい、毎年数万円以上かかります。特許料は請求項の数や、維持してきた年数に応じて高額になります。
このため、保有する特許権の数が増えていくと、これらの特許権を維持するためにかかるお金も年々増加していきます。
多くの特許権を保有する大企業は、特許権の維持費用も高額になるため、棚卸を行って必要ない特許権の特許料の納付をやめることで、費用の増大を抑制しています。

特許料を計算する方法

特許料は所定の計算式で計算できます。具体的には、設定登録されてからの経過年数に応じて下記の計算式で求められます(2020年12月時点)。
 第1年~3年:2,100+(請求項数×200)
 第4年~6年:6,400+(請求項数×500)
 第7年~9年:19,300+(請求項数×1,500)
 第10年~25年:55,400+(請求項数×4,300)
この特許料は定期的に改定されています。例えば、2004年3月31日までに審査請求された出願は、上記とは別の計算式で求められます。特許料の計算式についての最新の情報は、産業財産権関係料金一覧(特許庁)をご確認ください。

特許料の納付期限はいつまでか?

特許料の納付期限は特許査定の謄本送達日から30日以内

特許料は、特許をすべき旨の査定の送達があった日から30日以内に納付します。この時に支払う特許料は、最低でも第1~3年分の料金になります。4年目以降の料金は、その年を迎える前年以前までに納付することが必要です。

特許料を納付し忘れた場合にできることはなにか?

特許料の納付の期間を経過しても、その期間の経過後6カ月以内であれば特許料を追納できます。ただし、特許料を追納する際には、割増特許料が必要です。
割増特許料は、期限内に特許料を納付しなかったペナルティのようなものです。割増特許料は、特許料の同額です。このため、特許料が9,900円だとすると、割増特許料は9,900円になり、追納する際に必要になる特許料は19,800円になります。
なお、追納できるのは4年目以降の特許料に限られます。4年目以降の特許料は、特許庁から通知が来ないため、代理人等に管理を任せていないと納付し忘れてしまう可能性があるため注意が必要です。

特許料を納付しなかった場合、追納しなかった場合はどうなるのか?

特許料を納付しなかった場合や、追納しなかった場合には、特許権は消滅します。

第1~3年分の特許料を納付しなかった場合

第1~3年分の特許料を納付しなかった場合、出願が却下されます。すなわちこれまでの手続きが水の泡になります。しかしながら、期限を徒過しても即座に却下されることはなく、特許庁から通知が来るようです。特許庁からの通知がきてから特許料を納付しても間に合うようです。
 参考:通知の例(木宮国際特許事務所)

第4年目以降の特許料を納付しなかった場合

第4年目以降の特許料を期限までに納付せず、また追納もしなかった場合には、納付期限が経過する時に、納付期限まで遡及して消滅します。つまり、形式的には納付期限を経過をしても、特許料を追納できる間は特許権は消滅せずに残っていることになります。そして、追納できる期間が終わったときに、納付期限に遡って特許権は消滅します。

特許料の納付期限のイメージ

5年目までの特許料の納付期限についてまとめると下図のようになります。

5年目までの特許料の納付期限

中小・ベンチャー企業等への特許料の減免制度

中小企業やベンチャー企業、大学等の一定要件を満たした者は、特許料の減免措置を受けることができます。

減免される期間は第1~10年分の特許料

減免される料金は、対象者によって異なり、全額免除~1/4免除まで多岐にわたります。なお、特許権が共有にかかる場合には、対象者の持ち分を乗じた金額に、減免される率を掛けて減免額が算出されます。減免対象者の詳細はこちら「2019年4月1日以降に審査請求をした案件の減免制度(新減免制度)について(特許庁)」を参照してください。
なお、特許料とは別に審査請求料金も減免措置を受けられる場合がありますのであわせて活用してください。

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特許料の具体例

特許料の具体的な金額を見ていきましょう。

特許料の総額

中小企業が請求項数5個の特許権を12年間保有していた場合の金額を計算します。
12年間特許権を保有していた場合の総額は、250,750円です。

特許料の算出の内訳

特許料算出の内訳は下記のとおりです。
中小企業のため、特許料の減免制度を利用して第1~10年分の特許料は1/2になります。
第1年分の特許料:(2,100+(5×200))/2=1,650円
第2年分の特許料:(2,100+(5×200))/2=1,650円
第3年分の特許料:(2,100+(5×200))/2=1,650円
第4年分の特許料:(6,400+(5×500))/2=4,450円
第5年分の特許料:(6,400+(5×500))/2=4,450円
第6年分の特許料:(6,400+(5×500))/2=4,450円
第7年分の特許料:(19,300+(5×1,500))/2=13,400円
第8年分の特許料:(19,300+(5×1,500))/2=13,400円
第9年分の特許料:(19,300+(5×1,500))/2=13,400円
第10年分の特許料:(55,400+(5×4,300))/2=38,450円
第11年分の特許料:55,400+(5×4,300) =76,900円(減免終了)
第12年分の特許料:55,400+(5×4,300) =76,900円(減免終了)

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