特許権の存続期間(有効期限)は出願日から20年
特許権の存続期間は、特許出願の日から20年です。しかし、例外的な発明もあります。例えば、医薬品の発明は、最大5年間、特許権の存続期間を延長させることができます。このため、医薬品の発明の存続期間は、特許出願の日から25年である可能性があることに注意が必要です。
医薬品は、薬事法によって課された条件をパスしなければ販売できません。このため、医薬品会社はその条件をパスするための手続きを行うのですが、その間は医薬品を販売できません。つまり、特許出願をしたにもかかわらず、発明を実施できない期間が生じることになります。これでは、医薬品会社は出願日から20年という特許権の存続期間を有効に活用できません。そこで、特許法では、存続期間の延長という手続きを設けることで、医薬品等は最大5年まで特許権の存続期間を延長できるようにしました。
特許権の始期と終期
特許権の存続期間は特許出願の日から20年です。しかし、特許権が発生するタイミング、すなわち、特許権の始期と、特許出願の日と、は異なる日になります。
特許権の始期は「設定登録の日」
特許権の始期は、設定登録の日です。設定登録の日とは、特許出願・審査・査定・登録料の納付のあとに特許権が特許原簿に登録された日になります。また、損害賠償の請求や差止請求は、特許権の始期の日から可能になります。

特許権の終期は「出願日から20年」
特許権の終期は特許出願の日から20年です。特許権は、特許出願の日から1年で設定登録されても、3年で設定登録されても、どちらも特許出願の日から20年で満了を迎えます。特許権を長く存続させたい場合には、早く審査請求を行って、早めに審査を受ける必要があります。ただし、早期に審査請求を行うことはデメリットもあるので注意してください。

特許料の支払い
特許権を維持するためには、毎年特許料(年金)を支払う必要があります。
つまり、特許権が設定登録されても、特許出願の日から20年を迎えるまで、毎年特許料を支払わなければ、特許権を維持することができません。
特許料を支払うことを辞めれば、特許料は消滅します。
特許権の存続期間の具体例
下図は、特許権の存続期間の具体例を図に示したものです。

【図の説明】
出願日は、2020年10月15日です。
設定登録の日は、2023年12月15日です。特許権はこの日から発生し、他人に権利行使(損害賠償請求、差止請求等)可能になります
存続期間の満了日(終期)は、出願日から20年後の2040年10月15日です。
ただし、上図では、存続期間を延長しているため、2045年10月15日まで特許権は存続します。
このため、この特許権では、2023年12月15日~2045年10月15日までの侵害行為に対して権利行使することができます。
特許法の基本について学ぶには
特許については、インターネット上でたくさん情報が出ていますが、体系的に学ぶには本を読む方が効率的です。
特に、特許法の法改正が多くなっており、ネットの情報は古いままであることも多いです。
本も古いものは、古い法律で書かれているので、なるべく新しい本で学習することがおススメです。
「標準特許法第7版」は、2020年12月に刊行された比較的新しい本で、特許法についてかなり詳しく解説がなされています。